【タイトル】

昨年度より「出席停止解除願い」提出の必要がなくなりました

【本文】

インフルエンザや新型コロナウイルス等の「学校において予防すべき感染症」にかかった場合、出席停止の扱いとなります。医師から診断を受けた際は、学校に連絡していただきますようお願いいたします。 登校する際は、「治癒証明書」や「出席停止解除願い」等の提出は必要ありませんので、医師の指示に従ってゆっくりお休みください。


【添付ファイル】

2025.12.2学校において予防すべき感染症における出席停止について.jpg

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